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知っておきたい知識ですね。

固定資産税が免除される家の条件

固定資産税が免除される家の条件
固定資産税の課税を免除されるためには、以下の条件を満たす必要があります。
もしもこれらの条件のいずれかを満たさない場合、固定資産税は課税されません。
以下では、固定資産税の免税条件について詳しく説明します。
・外気分断性がない家は固定資産税の課税対象とされません。
外気分断性とは、屋根と最低でも3つ以上の壁があり、内外の気温を分断する性能を指します。
通常、一般的な家屋は屋根と四方向の壁によって構成されているため、これにより固定資産税が課税されます。
同様に、サンルームや小屋、ガレージなども外気分断性を備えているため、固定資産税の課税対象です。
ただし、カーポートのような屋根と柱だけのものは、外気分断性がないと判断されるため、固定資産税は課税されません。
・土地定着性がない家は固定資産税の課税対象とされません。
参考ページ:不動産購入 税金 固定資産税がかからない家がある!詳細を解説!
土地定着性とは、土地と家が基礎などで結びつき、簡単に移動できない状態にあることを指します。
一般的に、家は基礎でしっかりと固定されているため、固定資産税が課税されます。
同様に、基礎がある物置小屋や家の増築部分なども土地との結びつきがあるため、固定資産税の課税対象となります。
しかしながら、土地との結びつきがないカーポートなどの場合は、土地定着性がないと判断され、固定資産税は免除されます。
・用途性がない家は固定資産税の課税対象とされません。
用途性とは、建築された家が目的に応じて利用可能な広さを持っていることを指します。
たとえば、住宅建設の目的で建てられた家は、住居スペースを持つため、固定資産税の課税対象とされます。
しかし、住居や事務所などの利用目的がない場合は、用途性がないと判断され、固定資産税は課税されません。
免税対象の家は、固定資産税が免除されます
免税対象とされる家は、同じ自治体内で同じ所有者が所有する建物の固定資産税の課税標準額が20万円未満の場合に該当します。
例えば、AさんがB市に15万円の課税標準額の小屋と、C市に同じく15万円の課税標準額の小屋を所有している場合、どちらの市ともに固定資産税は免税となります。
しかし、AさんがB市に15万円の課税標準額の小屋と、同じくB市に10万円の課税標準額の小屋を所有している場合は、課税標準額の合計が25万円を超え、免税の基準を満たさないため、B市の固定資産税は課税されます。

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