不動産の場合、契約不適合には主に3つの種類があります。
それぞれ「物理的瑕疵」「法的瑕疵」「環境的瑕疵」と呼ばれています。
それぞれの瑕疵について、もう少し詳しくお話しします。
参考ページ:心理的瑕疵物件|どんな種類のものが心理的瑕疵になるの?解説!
まず、物理的瑕疵とは、土地や建物に見られる欠陥や損傷のことを指します。
たとえば、建物には雨漏りやシロアリ被害、木材の腐食、水道管や排水管の損傷、壁のひび割れ、建物の傾きなどが該当します。
土地においても、産業廃棄物の埋まっている場合や土壌汚染、地盤の問題などが物理的瑕疵に含まれます。
これらの物理的瑕疵は、目視で比較的容易に見つけることができる場合もあり、リフォームや建て替えなどで対処することが可能です。
次に、法的瑕疵とは、土地や建物の利用に際して法的制限があることを指します。
たとえば、建築基準法や都市計画法、消防法などの規制に違反している中古建物がこれにあたります。
典型的な例として、「再建築不可物件」があります。
このような物件は、将来的に建て替えることができない可能性があるため、購入前に注意が必要です。
最後に、環境的瑕疵は、不動産そのものに問題がなくても、周囲の環境に影響を及ぼす要因がある場合を指します。
たとえば、騒音や異臭、振動、日照の影響などが周囲で起こる場合、その不動産は環境的瑕疵を有している可能性があります。
また、近隣に火葬場や下水処理場、墓地、刑務所などの施設がある場合も同様です。
以上が、不動産における瑕疵の3つの種類についての詳細な説明でした。
心理的欠陥物件とは、不動産業者が買い手に告知義務がある特定の基準を満たす物件のことです。
国土交通省が策定した「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」によると、過去に自殺、殺人、事故死などがあった物件や、遺体が放置されていた特殊清掃が必要な状況である場合には、不動産業者はその事実を買い手に伝える義務があります。
不動産の場合、契約不適合には主に3つの種類