不動産売却時にかかる税金とその計算方法
名古屋市で住宅を購入し、転勤や地元への帰郷などの理由で売却を検討されている方もいらっしゃると思います。
不動産を売却する場合には、いくつかの税金がかかりますが、その詳細や計算方法、節税のポイントについて正しく理解している方はそう多くはないかもしれません。
そこで、この記事では不動産の売却時にかかる税金の種類や計算方法、節税できる方法について詳しく説明しますので、参考にしてください。
参考ページ:名古屋で不動産売却にかかる税金は何がある?計算方法や節税方法
不動産売却にかかる税金の種類は? 不動産を売却する際にかかる主な税金は、次の3つです。
それぞれについて詳細に解説いたします。
印紙税 印紙税とは、不動産の売買契約時に支払う税金であり、契約書類に収入印紙を貼って割印をすることで支払います。
印紙税の金額は契約書に記載された金額に応じて変動し、2024年3月31日までに売却を完了させると軽減税率が適用される期間です。
具体的な金額は、売却金額が1,000万円から5,000万円の場合は1万円、5,000万円から1億円までは3万円となります。
売却益との比較を行い、その金額をしっかり把握することが重要です。
仲介手数料や司法書士費用にかかる消費税 不動産を売却する際は、自力で購入者を見つけることも可能ですが、不動産会社に売却を委託することが一般的です。
このため、不動産会社には売買価格に応じた仲介手数料が発生し、売買価格が高くなるほど仲介手数料も増額されます。
仲介手数料は法律で規定されており、売買価格が400万円を超える場合は、売却価格の3%に6万円を追加した金額に消費税がかかります。
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不動産売却時にかかる税金とその計算方法