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知っておきたい知識ですね。

不動産売却にかかる税金の種類は?

不動産売却にかかる税金の種類は?
不動産を売却する際には、主に以下の3つの税金がかかります。
それぞれについて、詳しく説明いたします。
1. 印紙税 不動産の売買契約書などの書類にかかる税金です。
契約書に収入印紙を貼り付け、割印をすることで印紙税を支払います。
印紙税の額は、契約書に書かれている金額に応じて変動します。
2024年3月31日までは、軽減税率が適用されますので、売却を検討している場合は、できるだけ早く売却することをおすすめします。
具体的な金額については細かく分けられていますが、軽減税率が適用される期間では、売却金額が1,000万円から5,000万円の場合は1万円、5,000万円から1億円までの場合は3万円となっています。
不動産を売却して得られる金額と比較すると、大金ではありませんが、しっかりと把握しておくことが重要です。
2. 仲介手数料および司法書士費用にかかる消費税 不動産を売却する際には、自分で買い手を見つけることも可能ですが、一般的には不動産会社に売却を依頼します。
そのため、不動産会社への仲介手数料を支払う必要があります。
仲介手数料は不動産の売却価格に応じて金額が異なり、売却価格が高ければ仲介手数料も高くなります。
また、仲介手数料の上限は法律で定められており、売却価格が400万円を超える場合は、売却価格の3%に6万円を加えた金額に消費税がかかります。
これらの費用には消費税がかかるため、売却時には忘れずに考慮しましょう。
参考ページ:名古屋で不動産売却にかかる税金は何がある?計算方法や節税方法
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住宅ローンが残る不動産の売却時にかかる抵当権抹消登記の支払いについて
不動産売却時には、一般的には所有権移転登記の費用は買い手が負担することが一般的です。
しかし、売主が負担を求められるケースも存在します。
それは、住宅ローンの残債がある場合にかかる抵当権抹消登記の費用です。
抵当権抹消登記の費用は、1つの不動産につき1,000円かかり、土地と建物の両方にかかる場合は2,000円かかります。
また、土地が2筆登記されている場合は、さらに1,000円の費用が追加されます。
このように売主が負担しなければならない費用が存在しますので、不動産売却を考える際には、抵当権抹消登記費用も忘れずに計算することが重要です。
お手数ですが、詳細については当社までお問い合わせください。
不動産売却に関する無料相談も随時受け付けておりますので、お気軽にご利用ください。

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