今さら聞けない自分の常識、教えます。

知っておきたい知識ですね。

不動産売却 使っていない不動産が特定空き家に指定されると固定資産税が6倍!

所有されている建物や土地、および償却資産があるかどうかにかかわらず、全ての空き家の所有者は、固定資産税という税金を支払わなければいけません。
参考ページ:不動産売却 使っていない不動産が特定空き家に指定されると固定資産税が6倍!
固定資産税は、所有者が1月1日現在に建物や土地、そして償却資産を所有している場合にかかる税金です。
つまり、住宅が使用されているかどうかにかかわらず、空き家も固定資産税の対象になります。
その上、都市計画法に従い、都市計画区域内に空き家がある場合には、都市計画税も課税されます。
都市計画税も、固定資産税同様、住んでいるかどうかにかかわらず支払わなければなりません。
建物がある土地の場合、固定資産税の軽減措置を受けることができます。
住居が建っている土地の面積が200㎡以下なら、固定資産税は1/6に軽減されます。
200㎡を超える場合も、200㎡以下の部分には1/6の軽減策が適用され、超過分には1/3の軽減策が適用されます。
固定資産税の標準税率は1.4%ですが、自治体ごとに税率を独自に設定できるため、税率は自治体ごとに異なることがあります。
また、支払い期日も自治体によって異なることがあります。
一方、空き家が放置され、危険な状態にある場合、地方自治体によってその特定空き家に指定される可能性があります。
その後、指定された特定空き家の所有者は、通常の固定資産税の6倍を支払わなければならないことがあります。

不動産売却 使っていない不動産が特定空き家に指定されると固定資産税が6倍!
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